一般社団法人Nagano Tech Style Lab 法人番号 9100005013342


一般社団法人Nagano Tech Style Lab 定款

第1章 総則 
第1条(名称)
本法人は、一般社団法人 Nagano Tech Style Lab(以下「本法人」という)と称する。
第2条(事務所)
本法人は、主たる事務所を長野県長野市に置く。
第3条(細則への委任)
本定款に定めるもののほか、本法人の運営に関する事項は、社員総会で定める細則による。
第4条(公告の方法)
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 目的及び事業
第5条(目的)
本法人は、長野県におけるモノづくりの技術文化を継承し、技術・テクノロジー・デザインの教育と実 践的な学びの場を提供することを通じて、小学校並びに中学校における技術系及び美術系部活動 の振興を図り、もって地域産業と地域人財教育の発展に寄与することを目的とする。
第6条(事業)
本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.技術系部及び美術系部活動の受け皿となる地域クラブ活動の企画・運営
2.モノづくりを通しての子どもたちの技術・テクノロジー・デザインへの興味関心や創造性の育成 3.技術・テクノロジー・デザイン教育の指導者の登録及び派遣
4.技術・テクノロジー・デザイン教育に関する講習会・研修会・イベントの企画・開催 5.ロボットコンテスト等の技術・テクノロジー・デザイン教育に関する教育事業の支援 6.産業フェアや企業見学の実施及び参加支援
7.その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
第7条(会員の構成)
本法人の会員は、次の3種類とする。
1.正会員: 本法人の目的に賛同し、事業の運営に関与する個人又は団体
2.賛助会員: 本法人の目的に賛同し、活動を支援する個人又は団体
3.名誉会員: 本法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
第8条(入会)
本法人の会員になろうとする個人又は法人は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得る ものとする。
第9条(入会金及び会費) 会員は、社員総会の決議により定められた入会金及び会費を納入しなければならない。
第10条(任意退会) 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第11条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名するこ とができる。
1.この定款その他の規則に違反したとき。
2.本法人の信用を失墜し、又は違法の行為があったとき。
3.その他除名すべき正当な事由があるとき。
②前項の決議をしようとするときは、あらかじめその会員に対し弁明の機会を与えなければならな い。

第4章 役員
第12条(役員の種類及び定数)
本法人に、次の役員を置く。
1.代表理事(1名)
2.理事(3名以上)
3.監事(1名以上)
第13条(役員の選任)
理事及び監事は、社員総会において選任する。
②代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第14条(役員の任期)
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員 総会の終結の時までとする。
②任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は 他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
③増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。

第5章 会議
第15条(社員総会)
本法人の社員総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎年度6月に1回開催するもの とし、臨時総会は必要に応じて開催する。
②本法人の社員は、正会員をもって構成し、総会を最高意思決定機関とする。その運営及び議決事 項は細則で定める。
第16条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び議事録署名人が これに署名又は記名押印する。
第17条(理事会) 理事会は、全ての理事をもって構成し、本法人の業務執行を決定する。その運営は細則で定める。 第18条(招集)
理事会は、代表理事が招集する。
②代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第19条(議長)
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第20条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その 過半数をもって行う。
第21条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決 に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、そ の提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議 を述べたときは、この限りではない。
第22条(議事録)
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
②出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計
第23条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第24条(事業報告及び決算)
本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事 の監査を受けた上で、理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。
尚、本法人は、剰余金の分配を行わない。
1.事業報告
2.事業報告の附属明細書
3.貸借対照表
4.損益計算書(正味財産増減計算書)
5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
第25条(会計監査)
本法人の会計監査は、監事がこれを行う。
第26条(資産の管理) 本法人の資産の管理及び運用は、細則で定める。

第7章 解散 第27条(解散及び残余財産の処分)
本法人は、社員総会の決議により解散することができる。本法人が解散した場合の残余財産は、 国、地方公共団体又は公益を目的とする他の法人に帰属するものとし、その詳細は細則で定める。
第8章 附則
第28条(細則)
本定款に定めのない事項については、社員総会の決議をもって定める。
第29条(施行)
本定款は、設立登記の日から施行する。
第30条(設立時社員)
本法人の設立時社員は、次のとおりとする。
須田宝文
中澤歩
第31条(設立時役員)
本法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時代表理事: [村松浩幸]
設立時理事: [香山瑞恵 春日貴志 箕田大輔 土田恭博 松本祐]
設立時監事: [岡本洋平]