Nagano Tech Style Labでは,以下の要項に従って指導者の方を募集します

指導者の申し込みを開始いたします 以下のフォームよりお願いいたします
https://forms.gle/2FkSiw59Yx14FUHDA

1 本年度秋より開始します(本年度は,長野市と下諏訪で先行開始します)
2 他地域の運営や個人的な地域クラブ活動等運営をしてみたい皆様も登録申込お願いいたします
一緒に運営していきたいと思います
3 数年後に講師可能な方も登録申込お願いいたします
問い合わせは,こちらからお願いします。

 


技術・家庭科等地域クラブ指導者リスト設置要綱
技術・家庭科等地域クラブ指導者リスト設置要綱 (PDF)

一般社団法人Nagano Tech Style Lab

(目的) 第1条 この要綱は、中学校部活動の地域連携や地域移行や Tech 教育推進に向け、地域クラブの指導 者・協力者を一般社団法人Nagano Tech Style Lab(以下「Nagano Tech Style Lab」という。)の指導者 として登録すること、市町村・市町村教育委員会又は地域クラブ(以下「市町村等」という。)の求めに 応じて情報提供することを目的として設置する「技術・家庭科等地域クラブ活動指導者リスト」(以下「指 導者リスト」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、指導者リストに登録された者を「指導者・協力者」という。

(登録の要件)

第3条 指導者・協力者は、Tech教育をはじめ文化芸術活動への関心や指導意欲をもち、県内の地域ク ラブでの指導・協力等が可能な者で、次の各号全ての条件を満たす者とする。

(1)登録する年の4月1日現在で18歳以上であること

(2)これまでの指導・協力等において、体罰、ハラスメント等、指導者として不適格と認められる事項の ない者であること

(3)地方公務員法第16条※1及び学校教育法第9条※2の欠格条項に該当しないこと (4)学校等での教職の経験や教員免許状を所有していることが望ましい (運用の方法) 第4条 指導者リストに登録を希望する者は、「技術・家庭科等地域クラブ指導者リスト」登録申込書(オ ンライン含む)により、Nagano Tech Style Labあてに申し込むものとする。

  • Nagano Tech Style Labは、当該申込書の記載内容を確認するとともに、必要な事項について関係機 関等に照会の上、適格と認めた場合は、指導者リストへ登録する。その際、登録した旨を指導者・協力者 へ連絡する。
  • Nagano Tech Style Labは、市町村等の依頼に対して指導者・協力者の登録情報を提供する。
  • 市町村等は、指導者リストの中から指導者等を任用する場合は、当該者へ直接連絡し、報酬や交通 費、指導時間等の勤務条件の確認を行った上で面接等の選考方法によって決定する。なお、任用する際 は、身分を証明する書面等により、本人確認を行うものとする。
  • 市町村等は、指導者リストの中から任用した場合や任用した指導者・協力者が辞任した場合は、 Nagano Tech Style Labへその旨を連絡する。
  • 市町村等は、指導者等の任用に際し、活動中の事故等に備えた保険加入等の確認または推奨を行うも のとする。
  • Nagano Tech Style Labは、市町村等から任用や辞任について連絡を受けた際は、指導者リストの情 報を更新する。
  • 指導者・協力者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかにNagano Tech Style Labに連絡する。
  • Nagano Tech Style Labは、指導者・協力者として不適格と認められる行為又は事実が確認された場 合は、当該指導者・協力者の登録を取り消すことができる。

(研修)

第5条 Nagano Tech Style Labは、指導者・協力者の資質の向上を図るため、指導等に必要な知識や技 能等について研修会及び講習会を実施する。

(事故)

第6条 他団体の指導等に伴い発生した事故及び損害については、Nagano Tech Style Labは責任を負 わないものとする。指導者・協力者は活動を始める前に団体と安全管理体制について相互理解をしておく ことが望ましい。

(個人情報の保護)

第7条 登録した個人情報については、市町村等に情報提供する等、指導者リストに係る業務の円滑な遂 行のために用い、Nagano Tech Style Labにおいて関係法令に基づき適正に管理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、Nagano Tech Style Labが別に定め る。

附則この要綱は、令和7年(2025年)6月10日から施行する。

※1 地方公務員法第16条次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員と なり、又はその競争試験若しくは選考を受けることができない。

1禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑 に処せられた者

4日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※2 学校教育法第9条次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員になることができない。

1禁固以上の刑の処せられた者

2教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当 該失効の日から3年を経過しない者

3教育職員免許法第11第1項から第3項までの規定により免許状取り上げの処分を受け、3年を経過 しない者

4日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者